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相続における遺留分とは?割合や計算方法などについて解説

相続が発生した際、遺言書の内容によっては特定の相続人が財産を全く、または十分に受け取れないケースがあります。
このような不平等を防ぎ、残された家族の生活を安定させるために法律で定められているのが遺留分の権利です。
本記事では、遺留分の割合や計算方法などについて解説します。

遺留分とは

遺留分とは、遺言によっても奪うことができない、特定の法定相続人に最低限保障された遺産の取り分を指します。
被相続人が特定の人物だけにすべての財産を譲るという遺言を残した場合でも、この権利を行使すれば財産の一部を取り戻すことが可能です。

相続人ごとの遺留分の割合

遺留分はすべての相続人に認められているわけではなく、対象者と割合が法律で定められています。
相続人の立場ごとの遺留分の割合は次の通りです。

  • 配偶者のみが相続人の場合は法定相続分の2分の1
  • 子供のみが相続人の場合は法定相続分の2分の1
  • 配偶者と子供が相続人の場合は全体で2分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合は全体の3分の1

なお、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意が必要です。

遺留分の計算方法

遺留分の具体的な金額を算出するには、まず遺留分算定の基礎となる財産の総額を確定させる必要があります。
この財産の総額に、それぞれの相続人に認められている個別の遺留分の割合を掛け合わせることで、最終的な金額が算出されます。
たとえば、配偶者と子供2人が相続人となるケースでは、遺留分の合計は財産総額の2分の1となります。
これをそれぞれの法定相続分に応じて按分するため、配偶者の遺留分は4分の1、子供はそれぞれ8分の1という割合になります。
生前贈与や債務がある場合などは計算の手順がさらに複雑になるため、事前の正確な財産調査が欠かせません。

遺留分請求の手続きと期限

ご自身の遺留分が侵害されていることが判明した場合は、財産を多く受け取った相手に対して遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求を行うにあたっては、相続の開始および遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に行わなければなりません。
また、これらの事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると権利が消滅します。
期限を過ぎると請求ができなくなるため、配達記録が残る内容証明郵便などで意思表示を行うことが大切です。

まとめ

遺留分は遺言書の内容に関わらず、特定の相続人に最低限保障されている正当な権利です。
ご自身の遺留分の割合や正確な金額を算出するためには、すべての財産を正確に把握し、法的なルールに則って計算する必要があります。
生前対策として遺留分を考慮した遺言書を作成する場合や、遺産の名義変更を円滑に進めるためにも、事前のシミュレーションが有効です。

遺留分などの対策を検討している場合には、司法書士や行政書士への相談をご検討ください。

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