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相続における特別受益とは?対象となるものや計算方法など

相続が発生した際、相続人の中に被相続人から生前に多額の援助を受けていた者がいると、他の相続人との間に不公平が生じることがあります。
本記事では、特別受益の概念や持ち戻しの対象となる財産、具体的な計算の手順について解説します。

特別受益とは?

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けたりした者がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとみなす制度です。
遺産分割を行う際、これらの受益額を相続財産に加算して具体的な相続分を算定することを、特別受益の持ち戻しと呼びます。

特別受益の持ち戻しの対象になるもの

特別受益として持ち戻しの対象となる財産として、主に以下が考えられます。

①遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を譲り受けることです。
遺贈については、その目的を問わず、原則として特別受益の対象となります。

②婚姻または養子縁組のための贈与
結婚に際しての持参金や支度金、養子縁組の際に行われた贈与などが該当します。
ただし、結納金や挙式費用については親族間の扶養の範囲内とみなされ、対象外とされることが少なくありません。

③生計の資本としての贈与
相続人の自立を助けるために行われた多額の援助がこれに当たります。
代表的な例としては、独立開業のための資金提供、住宅の購入資金、あるいは借金の肩代わりなどが挙げられます。

特別受益の計算方法

特別受益の計算方法は以下のとおりです。

みなし相続財産の算定

被相続人が相続開始時に持っていた財産の価額に、生前贈与された財産の価額を加算します。
遺贈についてはすでに相続財産に含まれているため、二重に加算する必要はありません。
この合算された金額をみなし相続財産と呼びます。

一応の相続分の算定

算出したみなし相続財産に各相続人の法定相続分などの割合を乗じます。
たとえば、みなし相続財産が6000万円で子2人が相続人の場合、それぞれの一応の相続分は3000万円となります。
その後、特別受益を受けた相続人について、一応の相続分から受益額を差し引きます。
先ほどの例で、兄が1000万円の特別受益を受けていた場合、以下のように計算できます。
兄の具体的相続分は、3000万円 – 1000万円 = 2000万円となります。
一方で特別受益を受けていない弟は、そのまま3000万円を受け取ることになります。
なお、特別受益を計算する際の財産評価は、贈与が行われた時ではなく、被相続人が亡くなった相続開始時の時価を基準に再評価します。

まとめ

今回は、特別受益とは何か、また計算方法などについて解説しました。
特別受益は、相続人間の紛争に発展する可能性があります。
遺産争いの不安がある場合には、司法書士に相談することを検討してください。

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