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特別受益の持ち戻しの対象外となるのはどんなケース?
相続人の中に、被相続人から生前に多額の援助を受けていた者がいる場合、その不公平を解消するために特別受益の持ち戻しという仕組みがあります。
しかし一定の条件を満たすことでこの持ち戻しを免除できる場合があります。
本記事ではどのような場面で持ち戻しが免除されるのかを解説します。
ケース①遺言書で特別受益を考慮しないという文言があったとき
特別受益の対象外となるケースとして、被相続人が遺言書などによって、特別受益の持ち戻しを行わないという意思を表示しているときです。
これを持ち戻し免除の意思表示と呼びます。
民法903条3項には、被相続人がこれと異なる意思を表示したときは、その意思に従う旨が規定されています。
被相続人が自分の財産をどのように分け、過去の援助をどのように評価するかは本人の自由です。
特定の相続人に多くの財産を残したいと願い、過去の援助を不問に付すことは法的に認められています。
ただし、遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
ケース②取得した財産が生前贈与または遺贈ではないとき
特別受益の対象外となるケースとして相続人が取得した財産が、法的な意味での生前贈与や遺贈に該当しないときが考えられます。
代表的な例として、受取人が指定された生命保険金が挙げられます。
特定の受取人が指定されている死亡保険金は、受取人の固有財産として扱われるのが原則的な考え方です。
これは被相続人の財産が直接移転したものではなく、保険契約という契約上の地位に基づいて発生した権利であるためです。
したがって、原則として特別受益には当たりません。
ただし、保険金の額が遺産総額に比して著しく高額であり、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合には、例外的に持ち戻しの対象とされる可能性もあります。
ケース③遺贈などを受けたものが相続人以外であるとき
特別受益の対象外となるケースとして贈与や遺贈を受けた者が、相続人以外の第三者である場合です。
特別受益の持ち戻し制度は、あくまで相続人間での公平を図るためのルールです。
したがって、原則として相続人以外への贈与や遺贈は対象外となります。
ただし、その贈与が実質的に相続人である親への贈与と同視できるような特段の事情がある場合は、例外的な判断がなされることもあります。
まとめ
今回は特別受益の持ち戻しの対象外となるケースについて解説しました。
特別受益は、遺産分割時に紛争となり得る問題です。
相続発生後のトラブルリスクを下げたいとお考えの方は、司法書士にご相談ください。
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