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相続の対象になるものは?相続財産の調査方法も併せて解説

相続が開始された場合、何が承継の対象となり、何が対象外なのかを把握することはとても重要です。
今回は、相続財産の種類と、それらの調査方法について解説します。

相続財産の対象となるものは?

相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた権利や義務のすべてを指します。
これらは大きく分けて、プラスの価値を持つ「積極財産」と、マイナスの負担となる「消極的財産」の2種類に分類されます。

積極財産

積極財産とは、金銭的な価値があり、相続人にとって利益となる財産のことです。
代表的なものには、以下のような項目があります。

■不動産:土地、建物、借地権、借家権など
■現金および預貯金:普通預金、定期預金
■有価証券:株式、債券、投資信託など
■動産:自動車、貴金属、宝石、家財道具など
■知的財産権:特許権、著作権、商標権など

これらは遺産分割協議の対象となり、誰がどの程度引き継ぐかを話し合うことになります。

消極的財産

相続は利益だけでなく、被相続人が負っていた負債や義務も引き継ぐことになります。
これを消極的財産と呼びます。
具体的には以下が考えられます。

■借入金:銀行ローン、消費者金融からの借り入れなど
■未払いの税金:所得税、住民税、固定資産税など
■未払いの医療費や公共料金
■連帯保証人としての地位

相続財産の調査方法

相続財産は相続放棄や限定承認を行うかどうかを検討するために調査を行う必要があります。
不動産については、役所で名寄帳を取得、または法務局で所有不動産記録証明や登記事項証明書を確認したりする対応が一般的です。
預貯金や有価証券については、各金融機関へ残高証明書の発行を依頼し、過去の取引履歴を確認する必要があります。
借金などの負債については、信用情報機関のCIC、JICC、全銀協に照会を行うことで、把握できていない借り入れの有無を確認することが可能です。

まとめ

今回は、相続財産の対象となるものや、その調査手法について解説しました。
積極財産と消極的財産の両面を正しく理解することは、単純承認するかどうかや遺産分割を行うときに重要となります。
財産調査に不安がある場合には司法書士に相談することを検討してください。

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