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相続人の優先順位と調査方法について

身近な方が亡くなった際、遺産を引き継ぐ権利を持つのは誰なのかを明確にすることは、後の紛争を防ぐための重要な対応となります。
民法では、相続人の範囲と順位が厳格に定められており、これに従って手続きを進める必要があります。
今回は、相続人の優先順位と、誰が権利者であるかを確定させるための調査方法について解説します。

相続人には優先順位がある

相続が発生した際、遺言書がない場合には、民法で定められた法定相続人が財産を引き継ぐことになります。
この法定相続人には、常に相続人となる方と、順位によって決まる方の2つの区分が存在します。

被相続人の配偶者

亡くなった方の配偶者は、どのような場合でも常に相続人となります。
ただし、法律上の婚姻関係があることが条件であり、内縁関係や事実婚の方は、たとえ長年連れ添っていたとしても法定相続人には含まれません。

配偶者以外の相続人は順位がある

配偶者以外の方については、以下の通り第1順位から第3順位までの優先順位が定められています。
先順位の方が1人でもいる場合、後順位の方は相続人になれません。
第1順位は、亡くなった方の子供です。
実子だけでなく養子も含まれ、子供がすでに亡くなっている場合は、その子供である孫が権利を引き継ぐ代襲相続が発生します。
第2順位は、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属です。
第1順位の方が1人もいない場合に限り、相続人となります。
第3順位は、亡くなった方の兄弟姉妹です。
第1順位も第2順位もいない場合に初めて、相続権が回ってきます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が代襲相続しますが、孫のような再代襲は認められていない点に注意が必要です。

相続人調査の方法

相続の手続きを進める上で、相続人調査は必ず行うべきものです。
調査の具体的な方法は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて収集することです。
現在の戸籍だけでなく、過去に遡って除籍謄本や改製原戸籍を取得し、親族関係の変遷を把握することが求められます。
また、相続人となる方がすでに亡くなっている場合は、その方の出生から死亡までの戸籍も揃え、代襲相続人が誰であるかを特定しなければなりません。

まとめ

今回は、相続人の優先順位と、その特定のための調査方法について解説しました。
配偶者は常に相続人となり、それ以外の方は子供、直系尊属、兄弟姉妹の順で権利が発生します。
家族関係が複雑など、相続調査に不安がある場合には司法書士や行政書士に相談してください。

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