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遺産調査・管理・整理業務

被相続人の方の遺産の全容を把握することが難しい場合や有価証券の種類が多すぎる場合、遺産を調査し遺産目録を作成することで、遺産分割協議が行えるようになります。その後、預貯金の名義変更等の手続きをいたします。さらに、何らかの理由で相続人がおらず、遺産の処分が必要な場合についても、相続財産清算人として遺産の処分などを行います。

次のような状況にお困りの方は
是非ご相談ください

  • 被相続人の財産の状況について把握が困難
  • 様々な有価証券が含まれているなど、遺産の種類が多い場合
  • 相続人が全員相続放棄をする予定があるなどの理由で、遺産の処分を任せたい

遺産調査・管理・整理業務の流れ

  1. ご相談

    面談によるご相談を受けます。
    どんなことでもお話しください。

  2. 委任契約を締結

    ご依頼の場合、委任契約を締結します。

  3. 遺産調査

    不動産、預貯金、有価証券、負債などの遺産を調査します。

  4. 遺産目録を作成・報告

    調査完了後、遺産目録を作成し、報告します。

  5. 遺産分割協議書を作成

    遺産分割協議書を作成します。
    (相続人複数の場合)

  6. 遺産の名義変更

    遺産(不動産、預貯金、有価証券など)の
    名義変更をします。

必要書面

◆被相続人(亡くなった方)の住民票除票、除籍謄本
◆お客様(相続人)の戸籍謄本、印鑑証明書
◆遺産が分かるもの
通帳、カード、不動産の登記済権利証・登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産納税通知書、証券会社からのハガキ、株主総会招集通知 など

当日は、実印と免許証などの身分証明書をご持参ください

お気軽にご相談ください!

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