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遺言書の主な種類とは?それぞれの特徴や作成時の注意点について解説
遺言書は、財産をどう分けるかという意思を明確な形にし、親族間の無用なトラブルを防いで円満な相続を実現するための有効な手段です。
本記事では、遺言書の種類やそれぞれの特徴などについて解説します。
主に利用される遺言書の種類
法律で定められている遺言書の形式の中でおもに利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は費用をかけずに手軽に作成できる遺言書の形式です。
遺言者は遺言の本文と日付、氏名を自筆して押印する必要がありますが、添付する財産目録についてはパソコンでの作成が認められています。
ただし、自筆証書遺言は専門家のサポートを受けずに作成することが多いため、意図せず法的要件を欠いてしまい無効になるリスクが高い点には注意が必要です。
また、残された家族は遺言者の死後に家庭裁判所で検認と呼ばれる状態確認の手続きを行う必要があります。
遺言書保管制度
この家族の手間や紛失のリスクを解消できる選択肢が、法務局の遺言書保管制度です。
遺言者がこの保管制度を生前に利用しておけば、遺言書自体の紛失や改ざんを防げるうえに、死後の検認手続きも不要です。
さらに近年では、手続きのデジタル化によりオンラインで作成支援や保管申請が行える制度など、新たな選択肢も広がっています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者自身の意思をより確実に実現し、相続手続きをスムーズに進められる安全性の高い形式の遺言書です。
公証人は公証役場において、2人の証人が立ち会うなか、遺言者の意向を直接聞き取りながらこの遺言書を作成します。
専門家が関わるため形式不備で無効になるおそれは低く、法的な効力が強く担保される点が特徴です。
作成された原本は公証役場で厳重に保管されるため、遺言者は紛失や親族による改ざん、隠匿を心配する必要もありません。
この形式は手数料などの費用が発生し証人を手配する手間はかかりますが、残された家族は死後の検認手続きが不要となるため、相続時の負担を大きく軽減できます。
まとめ
遺言書の作成は、残された家族が相続争いに巻き込まれるのを防ぎ、円満な手続きを実現するための大切な準備です。
手軽さや法的な安全性に違いがある自筆証書遺言や公正証書遺言に加え、近年はデジタル遺言などの新たな選択肢も広がっています。
遺言書が無効になるリスクを避け、ご自身の状況に合わせた法的に有効な遺言を残すためには、司法書士への相談をおすすめします。
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