Knowledge基礎知識
遺留分と遺言書はどっちが優先?競合した場合の扱いを解説
遺言書の内容に従って遺産を相続した場合、遺留分(次項でご説明します)に達しない金額しか相続できない相続人が出ることもあります。
遺言書が無効になるのか、それとも遺留分がなくなってしまうのか気になる方もいるかもしれません。
本記事では遺留分と遺言書が競合する場合の扱いについて解説していきます。
遺留分とは
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている権利で、最低限の相続分を示すものです。
直系尊属のみが相続人の場合は財産全体の3分の1、それ以外が含まれる場合は財産全体の2分の1が総体的遺留分となります。
各相続人の個別の遺留分は、この枠に法定相続分を掛けて算出します。
遺言の内容によっては、特定の相続人が遺留分より少ない財産しか取得できないこともあります。
しかし、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、後から遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分と遺言書が競合するケース
遺言書で特定の相続人にすべての財産を相続させる内容になっている場合には、遺留分と遺言書が競合する代表的なケースです。
他の相続人は何も相続できないため、遺留分が侵害されることになります。
相続人間で遺産の取得額に大きな偏りがある場合にも、遺留分侵害が発生する可能性があります。
相続人以外の人へ財産を遺贈する場合も、遺留分が発生しやすいケースです。
また、遺留分を侵害しているかどうかは遺産全体の評価額をもとにして判断します。
不動産や有価証券など評価の難しい財産が含まれている場合には、意図せず遺留分侵害の状況になる可能性もあります。
遺留分と遺言書が競合するとどうなるのか
相続による取得額が遺留分に達しない相続人は、遺留分侵害額請求を行えます。
請求の相手方は、遺留分より多く取得した相続人や遺贈を受けた人です。
最初は当事者間で協議を行いますが、相手方が応じなければ調停や裁判などの手続きが必要になる場合もあります。
請求が認められた場合には、相続した財産と遺留分との差額分が金銭で支払われます。
実物が欲しい場合でも、相手方が同意しない限り、実物を引き渡してもらうことはできず、金銭での精算となります。
遺留分と遺言書が競合しても、遺言書は原則として無効になるわけではありません。
また、遺留分侵害額請求により金銭で精算することで遺留分も保護されます。
まとめ
今回は遺留分と遺言書が競合する場合にどちらが優先されるのか解説しました。
遺言書は原則として有効ですが、遺留分侵害額請求を行うことで金銭面では遺留分が保護されます。
とはいっても遺言書が相続人間の争いの原因になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
遺言書の内容に不安がある場合や将来の相続トラブルを防ぎたい場合には、弁護士や司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。
お気軽にご相談ください!