Serviceサービス内容

遺言書

遺言書は、将来の相続に備えて、相続先などの希望を伝えたりトラブルの回避を行える有効な手段です。認知症によって相続が発生した際の手続きが滞ることを防ぎながら、ご家族にとってよりよい相続となるよう、遺言作成サポートや問題ない内容で作成するための調査、遺言状の保存についてのご支援など、遺言書が有効に執行されるためのお手伝いをいたします。

次のような状況にお困りの方は
是非ご相談ください

  • 自分が亡くなった後、遺産相続が心配な方
  • 相続人(家族、親族)がたくさんいる方
  • 子供がいない方
  • 家族に内緒で作成したい方
  • お世話になった方へ財産を残したい方
  • 将来被相続人となる方が認知症にならないか心配な方
  • 財産の多くを不動産が占めていて、遺産分配が心配な方
  • 事業承継などを見据えて特定の方に財産を引き継いでもらいたい方

自筆証書遺言について

遺言を残したい方が自分で遺言書を作成する場合は、全文自筆で日付を記載し、署名・押印をします。
自筆証書遺言は、紛失・改ざんを防ぐため厳重に保管しなければなりませんが、死亡時には確実に見つけてもらう必要があり、相反する保管方法をしなければならないのが難しいところです。
あまり費用をかけず遺言を残したい方、家族や親族に内緒で遺言書を作成したい方、財産が少額でトラブル性が少ないと思われる方は、自筆証書遺言の検討をおすすめいたします。

ご存知ですか?遺言書の落とし穴!

「自分の意思をしっかり伝えるためにビデオを録った」
「日付を「×年○月吉日」と記載した」
「文章をワープロで打って、名前は自署して、ハンコを押した」
これらの遺言書は、残念ながら無効となってしまいます。
遺言書は少しでも不備があると一切効力を持ちません。
正しく、きちんと自分の意思を伝えるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

公正証書遺言について

遺言書の中で、もっとも確実で安全なのが、公証人のもとで作成する「公正証書遺言書」です。
公正証書遺言書は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成し、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、相続のトラブルを未然に防ぐ手段として非常に有効です。

公正証書作成のための必要書類

1)遺言者本人の印鑑証明書
2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3)財産を相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住民票
4)財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税通知書中の課税明細書
5)他、預貯金などが分かる通帳、有価証券の明細書

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