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相続による名義変更登記

不動産を相続した場合の相続登記は、2024年に義務化されたことで必ず行わなければならない手続きになりました。しかし、不動産を多数の親族で相続する場合や、何代か前から登記が変更されていない不動産を相続する場合などは、手続きに専門的な知識が必要になる場合があります。申請の手続きから、遺産分割のご支援まで、不動産を相続する際はぜひご相談ください。

次のような状況にお困りの方は
是非ご相談ください

  • 複数の不動産を含む財産の相続が予想される場合
  • 不動産を所有していた被相続人より前の代から登記が変更されていない場合
  • すでに相続が発生していて、まだ相続登記の申請をしていない

相続登記に必要な書類

被相続人(亡くなられた方)のもの

書類 取得の場所及び方法
1 除籍(戸籍)の謄本 被相続人の最後の本籍地の戸籍係
2 被相続人の出生まで遡った除籍の謄本など 被相続人が生前に本籍を置いた場所の全ての戸籍係
3 住民票の除票
(本籍地の記載を省略しないもの)
被相続人の最後の住所地の住民係
4 戸籍の附票
(住民票の除票で登記薄謄本上の住所がつながらない時)
被相続人の最後の本籍地の戸籍係
(これがある場合は、3は不要)
5 相続する不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
または権利書のコピー
不動産所在地の法務局(登記所)
6 相続する不動産の固定資産評価証明書 不動産所在地の都税事務所または市役所などの固定資産税課
7 納税通知書 送られてきたもの(確認のためなので、なくても可)

相続人のもの

書類 取得の場所及び方法
8 全員の戸籍謄本 本籍地の戸籍係
9 相続される方の住民票
(本籍地の記載を省略しないもの)
住所地の住民係
10 全員の印鑑証明書 同上
11 遺産分割協議書
(署名および実印の押印があるもの)
相続人または当方で作成
12 相続される方の委任状 当方で作成
13 相続される方の本人確認書面
(免許証など)
コピーさせていただきます
※2024年3月1日より、全国の市区町村役場でも取得可能となりました。
ただし、請求できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)となります。

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