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相続放棄の申立ての流れと必要書類を解説|注意点も紹介
相続放棄とは、被相続人の財産も負債もすべて引き継がないことを選択する手続きです。
相続放棄の申立ては、相続の開始を知った日から原則3か月以内に行わなければならないため、早めに手続きを進めることが大切です。
本記事では、相続放棄の申立ての流れと必要書類、注意点について解説します。
相続放棄の申立ての流れ
相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申立ての流れを確認していきましょう。
必要書類を準備して家庭裁判所へ提出する
相続放棄の申立てに必要な主な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 相続放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
なお、被相続人の子どもや孫が手続きする場合と、兄弟姉妹や甥、姪が手続きする場合とで、追加で必要となる書類が異なります。
書類の不備があると申立てが受理されないケースがあるため、事前に家庭裁判所に確認することをおすすめします。
照会書に回答し返送する
申立てが受理されると、家庭裁判所から申立人宛に照会書が送付されます。
照会書には、相続放棄を本当に希望しているかどうかや、相続の開始を知った経緯などを回答する欄が設けられています。
内容を確認したうえで記入し、指定された期限内に家庭裁判所へ返送しましょう。
家庭裁判所によって相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が届き手続きは完了します。
申立てから受理通知が届くまでの期間は、書類に不備がない場合で概ね数週間から1か月半程度です。
注意点
3か月の熟慮期間が迫っている場合は、相続の承認または放棄の期間の延長を家庭裁判所に申請することで、期限を延ばすことができます。
この申請も、3か月の熟慮期間内に行う必要があるため注意が必要です。
また、被相続人の財産を処分したり使ったりすると、相続を承認したとみなされる法定単純承認が成立し、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、被相続人の預貯金の引き出しや動産の処分などの行為は避けることが重要です。
まとめ
相続放棄の申立ては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集など、準備に時間がかかる書類が多くあります。
さらに、期限が迫っている場合は書類の不備によって申立てが受理されないリスクも生じるため注意が必要です。
相続放棄を検討している場合は、確実に手続きを完了させるためにも司法書士に相談することをおすすめします。
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