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相続における「寄与分」とは?要件や計算方法を解説

亡くなった方の生前に、家業を無償で手伝ったり介護に尽力したりした相続人がいる場合、他の相続人と一律の相続分では不公平が生じることがあります。
こうした特別な貢献を評価し、相続分を調整する制度が寄与分です。
本記事では、寄与分の基本的な仕組みから、認められるための要件や、具体的な計算方法について解説します。

寄与分の基本的な仕組み

無償で被相続人の財産形成を助けたり、療養看護によって財産の保全を行った相続人は寄与分を請求できる可能性があります。
寄与分が認められると、その相続人は本来の相続分に上乗せして財産を受け取ることができます。
この主張ができるのは原則として相続人に限られており、相続人以外の親族などが貢献した場合には、特別寄与料という別の手続きが必要になる点に注意が必要です。

寄与分が認められるための要件

寄与分を認めてもらうためには、扶養義務を超えた特別な寄与であったと客観的に判断される必要があります。
具体的には、以下の要素がチェックされます。

  • 無償性
  • 継続性
  • 専従性

たとえば、家業に従事していた場合であれば、正当な報酬を得ることなく長期間にわたって働き続け、法人の利益や個人財産の増加に寄与した事実が求められます。
また、療養看護においては、通常期待される扶養義務の範囲を明らかに超え、仕事を辞めて付きっきりで介護を行った結果、本来支払うべきであった介護費用を節約できたといった事情が必要です。

寄与分の具体的な計算方法

寄与分が認められた際の計算は、まず実際の遺産総額から寄与分に相当する金額を差し引いたものをみなし相続財産として確定させます。

みなし相続財産 = 実際の遺産総額 - 寄与分

このみなし相続財産を法定相続分や遺言に従って各相続人に分配し、その後に、寄与をした本人の取り分に対して寄与分をそのまま加算します。

相続人の取得分 = (みなし相続財産 × 法定相続分) + 寄与分

寄与分そのものの評価額については、介護であればプロのヘルパーに依頼した際の報酬額を基準に算出されることが多く、家業従事であれば本来受け取るべきであった賃金相当額をベースに計算されます。
ただし、これらは個別の事情によって調整されることが多く、最終的な金額については相続人全員による協議での合意、または家庭裁判所での判断に委ねられることになります。

まとめ

寄与分は、被相続人のために尽力した相続人の不公平を解消するための重要な制度ですが、認められるには厳格な要件を満たし、客観的な証拠を示す必要があります。
また、計算にあたっては特有の手順が必要となるため、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが大切です。

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