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相続割合の計算方法は?法定相続分のルールを解説
相続が発生した場合、各相続人がどのように遺産を承継するかは遺言や遺産分割協議で決定されます。
とはいえ、具体的な基準が何か分からない方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、相続割合の計算方法や法定相続分のルールについて解説します。
相続割合を決定する法定相続分のルール
相続人が受け取る取り分の基準となるのが、民法で定められた法定相続分です。
法定相続分を考えるにあたり、必ず確認しなければならないことは誰が相続人になるのかです。
まず前提として、被相続人の配偶者は常に相続人になることができます。
配偶者以外の親族には以下の通り優先順位が定められています。
- 第1順位 子供
- 第2順位 父母などの直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹
先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人にはなれません。
つまり、相続人の組み合わせは、以下のいずれかに限定されます。
- 配偶者+相続順位のある相続人
- 同順位の相続人
- 配偶者のみ
親族の構成に応じた具体的な計算方法
具体的な相続割合の計算は、配偶者とどの順位の親族が相続人になるかによって、段階的に変化します。
代表的なケースの割合は以下の通りです。
- 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者2分の1、子供2分の1
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
子供や兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの枠を人数で均等に分割するのがルールです。
配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人だけで遺産の全額を等しく分けます。
これらのルールは、養子であっても実子と同じ扱いです。
また、すでに亡くなっている子供に代わって孫が相続する代襲相続においても、元の子供が持っていた割合をそのまま引き継ぐ形で計算されます。
正確な相続割合を算出するための注意点
法定相続分のルールはあくまでひとつの基準であり、実際の手続きにおいては、この数字通りに分けるとは限りません。
最も優先されるのは亡くなった方の遺言書であり、遺言で特定の割合が指定されている場合は、法定相続分よりもその指定が優先されます。
また、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは全く異なる割合で遺産を分けることも可能です。
実務上の注意点としては、借金などのマイナスの財産も、原則としてこの法定相続分のルールに応じて引き継ぐことになることが挙げられます。
まとめ
今回は法定相続分のルールについて解説しました。
各相続人の法定相続分は組み合わせによって割合が異なります。
相続について不安がある場合には司法書士などの専門家にご相談ください。
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