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相続登記とは?義務化による変更点や手続きについて解説
亡くなった親や配偶者から不動産を相続した場合の手続きについてご存知でしょうか。
今回は2024年4月1日より義務化された相続登記について解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった人(以下被相続人)から土地・建物を相続する際、不動産登記の名義を亡くなった人の財産等を引き継ぐ人(以下相続人)に変更する手続きのことをいいます。
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行うことができます。
相続登記義務化による変更点は?
2024年4月1日より相続登記の義務化は、自己の相続を知り、不動産を所得できることを知ってから3年です。
2024年3月31日以前の相続に関しても遡って適用され、申請期限は4月1日から3年のあいだに行います。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の手順
相続登記の手順は、以下の通りです。
- 遺産分割の完了
- 必要書類の準備
- 所管法務局へ登記申請
それぞれ説明していきましょう。
遺産分割の完了
相続登記を行う場合、遺産分割が完了している必要があります。
遺言書で遺産の指定がある場合には、基本的にその内容に沿って分割することになります。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を行うことになります。
必要書類の準備
相続登記の申請に必要な書類は、主に以下のようなものがあります。
- 登記申請書
- 遺産分割を証明できる書面
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本や住民票など
※あらかじめ法務局にて相続人関係図の作成を行っていた場合には戸籍謄本などの書類の提出が不要となります。
なお、2024年3月に戸籍謄本の広域交付制度が施行され、相続人が被相続人の兄弟姉妹以外の場合、本籍地以外でも戸籍を取得することができるようになりました。
所管法務局へ登記申請
所管法務局へ書類一式を提出します。
提出方法は、直接法務局へ出向く以外にインターネットで行うことが可能です。
登記完了後は登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。
まとめ
今回は相続登記の義務化や手続きの流れについて簡単に紹介していきました。
登記の名義変更の手続きは、多くの書類を用意しなければならず、不備があると再申請しなければならなくなります。
時間が取れない方や手続きに不安を覚える方は、司法書士に相談することを検討してみてください。
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